認知症の生活支援

介護が必要になった人を社会全体で支える制度です。
利用するには、認定を受ける必要があります。

介護保険制度

介護保険制度とは?

介護保険制度は、2000年に始まった社会保障制度で、介護を必要とする人を社会全体で支え合う仕組みです。国民(現在は40歳以上)が払う介護保険料と税金を財源とし、介護保険の認定を受けている人は、1割負担(年収によっては2〜3割)で各種介護サービスを利用することができます。

介護保険の利用方法

原則として、介護保険を利用できるのは65歳以上の人になります。ただし、「特定疾病」として、国が定めた病気の患者さんで介護保険に加入している場合は、40歳から介護保険を利用できます。認知症も特定疾病に含まれています。

介護保険を利用するためには要介護認定を受ける必要があります。手続きは次の流れになります。

申請から認定結果が出るまでの期間は、原則30日以内となっています。つまり、申請したからといってすぐに介護サービスが利用できるわけではありません。介護サービスの必要性を感じたら、早めに認定をとっておくということも考えられます。

要介護度は、介護の必要程度によって8段階に分かれています。介護の必要がない「自立」、部分的な介助が必要な「要支援1、2」、継続的かつ全面的な介助を必要とする「要介護1、2、3、4、5」に分かれます。それぞれの段階によって利用できるサービスや1カ月あたりの支給限度額が変わります。

介護サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成してもらいます。このとき、どのようなサービスがあるのかを聞き、どのようなサービスが必要なのかをケアマネジャーに伝えるようにしましょう。

介護保険で利用できる主なサービス(要介護度によって受けられないサービスもあります)

家庭で受けるサービス(訪問サービス)
訪問介護 ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事や排泄などの介助や、調理、洗濯などの生活援助・身体介護を行います。
訪問入浴介護 入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介助を行います。
訪問看護 看護師や保健師などが家庭を訪問し、主治医の指示のもと療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の指導や助言を行います。
夜間対応型訪問介護 夜間に、ホームヘルパーが定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、身体介護などを行います。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ホームヘルパーや看護師などが、定期的に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、看護、身体介護などを行います。
施設などにでかけて受けるサービス(通所サービス)
通所介護(デイサービス) 施設に通って、食事や入浴をはじめとした生活援助や、機能を維持・回復するための訓練・レクリエーションを行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設、病院、診療所などに通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた機能訓練などを行います。
地域密着型通所介護 利用定員18人以下のデイサービス。小規模デイサービスとも呼ばれます。
進行したがんや認知症など、常に医療的な観察が必要な人を対象にした療養通所介護も含まれます。
認知症対応型通所介護 認知症の人を対象にしたデイサービスです。
訪問・通所・宿泊を組み合わせるサービス
小規模多機能型居宅介護 施設へ通うことを中心に、短期間の宿泊や自宅への訪問を組み合わせて、日常生活の支援や機能訓練を行います。
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスです。
短期間の宿泊サービス
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の世話や、機能訓練などを提供します。連続利用可能日数は30日までです。
短期入所療養介護 医療機関や介護老人保健施設、介護医療院が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。連続利用可能日数は30日までです。
施設などで生活するサービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、家庭での生活が困難な人が入所する施設です。生活援助と身体介護を提供します。
介護老人保健施設(老健) 治療を終え病院を退院した人などを対象に、在宅復帰に向けた医療ケア(機能訓練など)や介護を提供する施設です。
介護療養型医療施設 日常的に医療ケアを必要とする人や介護を必要とする人が、比較的長期間入院する施設です。2023年度末で完全に廃止となる予定です。
特定施設入居者生活介護 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームが、日常生活上の支援や機能訓練などを提供します。
介護医療院 長期にわたって療養が必要な人を受け入れ、療養上の管理、看護、介護、機能訓練などを提供します。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の人が介護や身の回りの世話を受けます。少人数で家庭的な雰囲気のなかで共同生活を送れる点が特徴です。

これらの他にも、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)」「地域密着型特定施設入居者生活介護」があります。福祉用具を扱う「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」などのサービスがあります。

介護をする家族がゆとりをもって笑顔でいられるということは、介護を受ける認知症の人にとっても大切なのです。介護保険サービスなどを利用して無理のない介護を心がけましょう。困ったことがあったら、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

監修 東京大学大学院医学系研究科
   老年病学 准教授
   小川 純人 先生

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