認知症の生活支援

認知症などで判断能力が不十分になった人を法律的に保護し、サポートする制度です。

成年後見制度

成年後見制度とは?

認知症や知的障がいなどによって判断能力が不十分な場合、財産管理や契約を結んだりする場面で不利益が生じるおそれがあります。そのようなことがないように本人の代わりに適切な財産管理や契約行為の支援を行うための制度が成年後見制度です。

○基本的な仕組み

裁判所や本人によって選ばれた支援者が、判断能力が低下した人に代わって契約の締結や解約、財産の管理などを行います。

○成年後見制度の種類

成年後見制度には、支援者を家庭裁判所が選ぶ「法定後見制度」と、本人が事前に選んで契約しておく「任意後見制度」があります。さらに法定後見制度には、本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。

▷法定後見制度
法定後見を利用するには、家庭裁判所に、法定後見の申立て(裁判所に対して要求すること)を行う必要があります。申立てができるのは「本人」「配偶者」「四親等以内の親族」「検察官」「市町村長」などです。家庭裁判所で審理を経て決定します。

種類 補助 保佐 後見
対象となる人 判断能力が不十分な状態 判断能力が著しく不十分な状態 常に判断能力が欠いている状態
支援者の名前 補助人 保佐人 成年後見人
支援者ができること 一部の契約や手続などの同意、取消や代理が可能 財産上の重要な契約などの同意、取消や代理が可能 すべての契約等の代理や取消が可能

※日用品の購入など、日常生活に関する行為は取り消すことができません。


▷任意後見制度

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力をもっているときに支援者(任意後見人)を指定しておく制度です。「誰がどのような支援をするのか」をあらかじめ公証人の作成する公正証書によって契約します。その後、判断能力が不十分となった時点で支援をスタートさせます。その際、家庭裁判所に申立てをし、「任意後見監督人」を選任してもらう必要があります。任意後見監督人というのは、その名の通り任意後見人の仕事ぶりをチェックする人です。

種類 任意後見
対象となる人 将来に備えておきたい人
支援者の名前 任意後見人した療養通所介護も含まれます。
支援者ができること 事前に契約で定めた事項について代理が可能
ただし本人が締結した契約を取り消すことはできない

日常生活自立支援事業との併用

認知症で判断能力が低下した人をサポートする仕組みには、成年後見制度のほかに「日常生活自立支援事業」があります。日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者や知的障がいをもつ人などのうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助などを行うもので、都道府県・指定都市社会福祉協議会に申請します。

監修 東京大学大学院医学系研究科
   老年病学 准教授
   小川 純人 先生

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