療養生活を支える制度

病気などで会社を休み、報酬が受けられない人に手当金が支給されます。

傷病手当金

傷病手当金は、病気で休業しなければならない人とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に加入する健康保険などから支給されます。
業務とかかわりのないところで生じた病気やケガの療養のために仕事に従事することができず、連続する3日を含み、4日目から支給が開始されます。ただし、有給休暇など会社から給与が支払われている場合は、対象にはなりません。詳しくは、勤務先の総務部や加入している保険組合にご確認ください。

監修 神戸大学医学部附属病院
   腫瘍・血液内科 教授
   腫瘍センター センター長
   南 博信 先生

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